高水準の技術をもってしても、廃棄物処理において焼却処理にたよらざるをえない以上、燃え殻は残ります。
「特殊硬化剤」の化学的処理によって、廃棄物に含まれる有害重金属等を安定化・無害化し、実用化に耐えうる品質を保持します。
廃棄物再利用の時代の到来です。当社のリサイクル・プラントにより、廃棄物は二次公害のない新しい命(製品)として生まれ変わることが可能となりました。
産業・一般廃棄物中間処理とは、最終処分を行うために、脱水や中和、焼却等の作業工程を指します。
中間処理ではまず、廃棄物の分別により有価な原材料を再資源化したり、破砕、圧縮による減量化を行います。これらの処理を行う施設を中間処理施設と言います。
弊社では、少しでも多くの再資源化原料を生み出すために、リサイクル可・不可の選別を徹底して行います。 処理能力が一定の規模以上の中間処理施設は、廃棄物処理法に基づき産業・一般廃棄物処理施設としての許可が必要です。
1.破砕に係わる物
2.固形化・破砕に係るもの
※産業・一般廃棄物の種類は、特別管理産業・一般廃棄物であるものを除く。
※石綿含有産業・一般廃棄物を含む旨の表示は平成18年10月1日以降の許可から適用。